役員貸付金の遺族からの回収について
役員貸付金をしていた役員が亡くなったので、この貸付金を遺族から回収して、帳簿から貸付金をなくしたいと考えています。
債務を相続した遺族とは別の遺族から、代物弁済として不動産の提供を受けた場合、帳簿上の消し方(扱い方?)はどのような方法になるでしょうか?
税理士の回答

不動産***貸付金***
です。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年08月24日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。