工事進行基準への変更について
長期の工事案件が入ってきたため、工事進行基準を適用しようと思うのですが収益認識基準ではないとだめなのでしょうか。また、前年の工事についても工事進行基準で修正した方がいいのでしょうか。
税理士の回答
土師弘之
収益認識基準が強制適用されない中小企業に関しては、「中小企業の会計に関する指針」において工事進行基準の規定が残存していますので、この工事進行基準による会計処理が可能です。法人税法でも工事進行基準の適用が認められています(法人税法第64条)。
ただし、さかのぼって工事進行基準に変更することは出来ません。
本投稿は、2023年08月29日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







