インボイス
請求書と明細書でインボイスにしようとしています。その際、すべての見開きに割印しないといけないのでしょうか。
中には50枚以上あるところもあるのですが。
税理士の回答
複数の書類で適格請求書の記載事項を満たす場合、割印をしなければいけないという規定はありません。
一定期間の請求書と納品書での記載例が国税庁のインボイスQA問63にあります。ご参照ください。
御回答ありがとうございます。
納品書番号を請求書に記載する等の取扱はわかってはいます。弊社は請求明細をつけてるのですが、恥ずかしながらすべて手書きなので。それを請求書に記載しなくてはならないのでしょうか。請求書には◯年◯月◯日〜◯年◯月◯日分、別途添付明細参照と記載してるのですが、外れないようにホチキス止めだけではだめなのでしょうか。
当初のご質問は割印の要否ですよね?
適格請求書等の記載事項は複数の書類に記載されていれば良いこととされていますが、QAで記載されている通り複数の書類相互の関連が明確であることが要求されていますので、別途添付明細参照でホチキス止めではダメでしょう。
何らかの不注意でバラバラになってしまった場合、関連が明確にできませんので。
やはりそうですか。
割印は不要だが、請求書には請求明細No.をすべて記載しなければならないということですよね。わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月09日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。