社長名義の車両
当方法人です。
会社の社長は新型クラウンを割賦で購入し、その社長の個人名義の車両について
代表取締役である社長と法人との間に賃貸借契約を結ばせ、月々社長の役員報酬とは別に賃貸料を支払ってますが、これは認められるのでしょうか。
車両の賃貸借契約の定めた賃料は1カ月当たり6万円です。
税理士の回答
会社の業務に使用しており6万円がその対価として妥当であれば認められるでしょうし、専ら社長が私的に使用している、会社の業務使用頻度に比して6万円が高額であるとされれば損金不算入の役員給与認定される可能性が高いでしょう。
会社の業務に使用しており6万円が妥当な金額であることの説明責任は納税者にあります。
文面から分かる範囲では以上の回答となります。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月13日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







