貸家が全焼して保険金を受け取った時
個人事業主で不動産賃貸業(事業規模)しておりますが、貸家が全焼して借家人賠償保険の保険金を受け取りました。
解体費用等の経費を上回った分の保険金は、非課税扱いでよろしいでしょうか?
その場合、経理処理の貸方勘定科目は「事業主借」になりますでしょうか?
ちなみに、全焼した物件には当方は付保しておらず、賃借人の借家人賠償保険のみの付保となっておりました。
税理士の回答

土師弘之
非課税扱いできるかどうかは保険がどの部分をカバーしているかによります。収益保証であれば不動産所得の収入金額に加算されます。「借家人賠償保険」では収益保証はないと思われますが。
資産の損失をカバーしている保険金であれば、解体費用等の経費を上回った分の保険金は非課税となり、「事業主借勘定」で計上します。
ご回答頂きありがとうございます。
大変助かります。
明らかに収益保険ではなく資産の損失をカバーする保険ですので、「事業主借勘定」で計上進めたいと思います。
本投稿は、2023年09月14日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。