無対価適格合併をした場合の税務上の資本金等の額について
完全子会社を無対価で適格吸収合併し、親会社である弊社が存続会社となる予定です。
会計上の処理と税務上の処理を調べたところ、会計上は弊社の資本金などは変動しないようですが、税務上では資本金等の金額が減るようです。
そうすると、結果的には法人税の別表5-1の「資本金等の額の計算に関する明細書」の差引合計額のところがマイナス残高となります。
合併によって税務上の資本金等の額がマイナスになることはあり得るのでしょうか?
税理士の回答
合併によって税務上の資本金等の額がマイナスになることはあり得るのでしょうか?
→あり得ます。
ご回答ありがとうございます。
ということは、別表5-1の「資本金等の額の計算に関する明細書」欄の差引合計額のところもマイナス残高になることがあるという認識でいいでしょうか?
再確認の追加質問でしょうか?回答は上記の通りです。
無対価適格合併でだけでなく、株価が高くなった自己株式の取得や逆さ合併等でも資本金等の額がマイナスになることはあります。
無対価適格合併を行う位の企業グループであれば顧問税理士が居られるでしょうから、顧問税理士にもご確認ください。
重ねてのご回答ありがとうございます。
念の為、再確認をさせていただきました。
お手数をおかけし、申し訳ございませんでした。
本投稿は、2023年09月21日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。