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インボイス制度 請求書の記載につきまして

個人事業主で10月よりスタートするインボイス制度の為登録をし免税事業者から課税事業者になります。これまで発行してきた請求書は、税込金額で記載し、消費税欄には何も記載せずに発行し、その金額から源泉税を引いて頂いた額を振り込んで頂いています。10月以降は、消費税欄には「内税¥__」として、記載すれば問題ないのでしょうか?
まだまだインボイス制度の事が把握できておらず初歩的な質問で恐縮ですが、ご指導いただけますと幸いです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

10月以降は、消費税欄には「内税¥__」として、記載すれば問題ないのでしょうか?

の記載と、消費税率10%の記載が必要です。
番号の記載も必要です。

早々にご回答いただきありがとうございました。
整理も兼ねまして、下記の認識で間違いがないかを、
見て頂けると幸いです。

税込価格で取引をすることが多く、今後は、
【税込価格÷1.1=税抜金額】とし、内税金額を算出しての請求書を発行。
(登録番号の記載を忘れずに)

例)税込150,000円で取引を行った場合…
150,000円÷1.1=136,364円(税抜き価格)
消費税13,636円

請求書には、
小計 150,000円(税込)
消費税10% 13,636円(内税)
合計 150,000円(税込)

という発行の仕方をすることで、問題はないでしょうか?
宜しくお願い致します。

重ねて申し訳ありません…
上記の例)の場合、
源泉徴収税を記載する場合も、ご指導頂けますと幸いです。
【請求書】
150,000円(税込)
-15,315円(源泉徴収税)
小計 134,685円
消費税10% 13,636円(内税)
合計 134,685円

この記載方法で、問題ないでしょうか?
度々の質問で恐縮ですが、ご指導いただきたくお願い申し上げます。

回答します

 請求金額としては、税込みの金額での表示で良いですが、ご理解のとおり「内消費税額等○○」とするなど、消費税額等が分かるようにする必要があります。

 そのほか、
 ① 対象税率の記載
 ② あなたの名称と「登録番号」
 ③ 相手方の名称
 ④ 取引日(物の引き渡しやサービスなどの役務提供日の分かる日)
 ⑤ 取引の内容
 なども記載する必要があります。

 また、「源泉所得税」は、本体価額と消費税額が明らかに区分できる場合は、本体価格に税率をかけた金額が徴収額(源泉所得税額)となります。

 国税庁hpから関係する説明箇所を添付します
 「インボイスQ&Aから」記載事項についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-09.pdf

  「消費税等と源泉所得税等」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6929.htm

 回答します

 添付しました「消費税等と源泉所得税等」にも説例がありますが、説明します。
 なお、税込み価格から税抜き価額にする計算は
 150,000円÷1.1=136,363円となりますが
 136,363×10%=13,636.3円であるため、
 消費税額を13,636円とすると(円未満切り捨てや四捨五入)
 本体価額を136,364円となります。 

 消費税額を13,637円とした場合(円未満切り上げ)は
 本体価額は136,363円となります。

 下記の計算は、消費税の計算を円未満切り捨てと考えて計算しています。
 円未満の切り捨て、切り上げ、四捨五入等は請求書を作成する事業者で決めることができます。

従来の請求書
   150,000円(消費税込み合計額)
 △ 15,315円(源泉所得税 150,000×10.21%)
 計 134,685円(振込金額)

今後の請求書
   150,000円(消費税額等 13,636円含む 消費税率10%)又は
       (内消費税額等 13,636円 消費税率10%)
 △ 13,922円(源泉所得税額 136,364円×10.21%)
 計 136,078円(振込金額)

 以上参考にしてください。

ご回答頂きありがとうございます。

従来の請求書
   150,000円(消費税込み合計額)
 △ 15,315円(源泉所得税 150,000×10.21%)
 計 134,685円(振込金額)

度々の追加質問でお手数をおかけします。
上記の振込金額を変更せずに、インボイス適用の請求書を発行するようなことは、
出来ないのでしょうか?
内税表記にすれば、税込み価格からの源泉徴収税になるものだと思っておりましたが、
これは間違った認識でしょうか?
ご指導いただけますと幸いです。

回答します

1 インボイス
 振込金額を記載しなくとも特に問題はありません。(インボイスの要件ではありません)
 ただ、取引先が振り込み時の金額をわかりやすくするためのものです。

2 源泉所得税の計算方法について、
消費税額が内税の場合
 「消費税込み」や「消費税内税」などの記載の場合は、「消費税額が明らかにされて」いないため、消費税込みの金額が源泉所得税の税額計算の基礎になります。
 しかし、「消費税額○○円込み」や「内消費税額○○円」のような金額の場合は消費税額が明らかになっていますので、(税込み価額 - 消費税額)を源泉所得税の税額計算の基礎にすることができます。

 説明などでは、「報酬・料金等の額(本体価格)と消費税の額が明確に区分されている場合」とされていますが、消費税の「額」が内書きされ、明確に消費税額の金額が分かるようにされている場合も、この取り扱いを適用することができると考えられています。

重ねて申し訳ありません…
上記の例)の場合、
源泉徴収税を記載する場合も、ご指導頂けますと幸いです。
【請求書】
150,000円(税込)
-15,315円(源泉徴収税)
小計 134,685円
消費税10% 13,636円(内税)
合計 134,685円

この記載方法で、問題ないでしょうか?

問題はない。

消費税は、魔物です。頑張ってください。

早々にご回答いただき、感謝申し上げます。
何度も申し訳ありませんが…
今まで通りの金額(源泉が引かれた金額)を変更したくない場合は、
従来の通り、消費税の金額は記載せずに、請求書を発行するしかないという認識で間違いないでしょうか?
宜しくお願い致します。

従来の通り、消費税の金額は記載せずに、請求書を発行するしかないという認識で間違いないでしょうか?
いいえ、消費税の金額は記載しないといけません。
宜しくお願い致します。

竹中先生、ご回答頂きありがとうございます。
1つ前にご回答頂いたように、

【請求書】
150,000円(税込)
-15,315円(源泉徴収税)
小計 134,685円
消費税10% 13,636円(内税)
合計 134,685円

こちらで「問題はない」というご回答を頂きましたので、
今後はこの記載方法で請求書の発行をするように致します。

御指導いただきまして、ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月24日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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