インボイス2割特例
過去に課税業者で簡易課税でした。ここ数年はすっと免税だったのですが、10月1日からインボイス登録したため課税業者となります。
①特に簡易課税の取り消しのような手続きはしていませんが、このまま2割特例を使うことはできますか?
②過去に課税業者だった場合は、インボイス登録によって今回初めて課税業者になるわけではないので、2割特例は使えないのでしょうか?
税理士の回答
➀できます。
➁個人事業者の前提で回答します。2割特例は、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であった免税事業者が適格請求書発行登録事業者になることで課税事業者になった場合に適用されます。
従って、令和5年10月1日~12月31日については令和3年の課税売上高が1,000万円以下であれば適用されます。
以前から課税業者だったかどうかは問題ではなく、あくまで基準期間で判断して良いということですね。もともと課税業者だったのに、たまたまこのタイミングで免税だったので、該当しないのかも?と思ってしまいました。詳しくありがとうございました。
本投稿は、2023年09月24日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。