10月までにインボイスの番号間に合わない場合
10月までにインボイスの番号ば間に合わない場合で
「事前に暫定的な請求書を交付し、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する」
と書いてあったんですが、関連性を明らかにした上でというのは具体的にどういうことでしょうか?
事前に番号なしの請求書を送り、番号がきたらなにをしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

事前に番号なしの請求書を送り、番号がきたら登録番号を通知することになります。
文面で番号だけ伝えるだけで問題ないのでしょうか?

文面で登録番号だけ伝えれば問題ないです。
本投稿は、2023年09月25日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。