書類作成について
補助金をお客さんに返金する処理方法について教えて下さい。
当方、個人事業で建設業を営んでおります。
今回、リフォーム工事で国から出る補助金があるのですが、その申請を当社で行い、その補助金を当社へ振り込んでもらい、それをそのままお客さんに返金しようと思っています。
そこで質問です。
①現金でお客さんに返金する際、渡した証明として作成するのは【受領書】ですか?
②振込で渡した際は、その履歴が残るので、受領書の作成はしなくても大丈夫でしょうか?
③受領書の場合でも、印紙貼り付けはしないといけないのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
、渡した証明として作成するのは【受領書】ですか?
→ もらうのはお客様ですから、貴社が発行するのは「支払案内」とかになりませんか。
もちろん、その控などに、お客様のサインや印鑑をもらえば、金銭の受取書となり、収入印紙が必要になる場合があります。
②振込で渡した際は、その履歴が残るので、受領書の作成はしなくても大丈夫でしょうか?
→ 説明のため、送金案内ぐらいは出したほうがいいでしよう。
③受領書の場合でも、印紙貼り付けはしないといけないのでしょうか?
→ 貴社が出すのは、案内文書です。
最初に説明したとおり、支払案内だけなら 不要です。
その控えにサイン又は印鑑をいただけば、金銭の受取書(領収書)になるため、収入印紙が必要になる場合があります。
収入印紙は、受取金額が5万円未満のとき非課税の他、営業に関しないもの非課税とあります。
5万円以上のときは、次のとおりです。
受取者が法人であれば、営業に関しないものに該当しないので、収入印紙は必要です。
受取者が個人であれば、営業に関しないものに該当しないかどうかで変わってきます。サラリーマンなど事業をしていない人は非課税、事業者の場合、事業に関するものなら課税、生活のためのものなど事業に関係しなければ非課税です。
なお、事業と営業は厳密には違います。
税理士を含む士業や医者、歯医者などは事業ですが、営業ではないという解釈がなされています。
受領書を作成する意図としましては、後にお客さんから「補助金を受け取ってない」のトラブルを避けるために作成しようと思っているので、お客さんに「補助金受け取りました」でサインを頂こうと思っています。
なので、書類自体はこちらの手元に残すので、お客さんに渡す書類ではありません。
説明が分かりづらかったのであれば申し訳ありません。
印紙の件ですが、今回は相手が一般の会社に勤めているお客様になります。
なので、工事というのも事業での依頼ではなく、一般家庭からの依頼なので、営業に関しないものなので非課税(印紙不要)という認識で大丈夫でしょうか?
もしこれが、事業されてる方の事務所工事等であれば、印紙の貼り付けが必要…という事で大丈夫ですか?

長谷川文男
前問の回答で、疑問のないように回答したつもりですが、どこがわからないのでしょうか?
本投稿は、2023年09月27日 05時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。