インボイス施行後のフリーランスの立替経費
弊社、フリーランスの編集者に、制作物を依頼をすることが多々あります。
その際、制作段階で発生した経費を一時的に立て替えていただき、のちに請求してもらい精算ということがあるのですが、インボイス制度が始まった際にどう対応すべきかを悩んでおります。
例えばですが、
免税事業主であるフリーランスの方が、セブンイレブンで購入した際の立替経費は、仕入れ税額控除の対象になるか?
対象となる場合、請求書に記載しなければならない項目はありますでしょうか?
お手数ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
免税事業主であるフリーランスの方が、セブンイレブンで購入した際の立替経費は、仕入れ税額控除の対象になるか?
なりますが、支払った消費税全額ではなく、8割が控除です。
そこが違ってきます。
対象となる場合、請求書に記載しなければならない項目はありますでしょうか?
インボイスの番号がないのでしょうから、税区分ごとの請求書などは必要です。
あくまで立替金の精算という前提で回答します。
免税事業者であるフリーランスから、セブンイレブンが発行した簡易適格請求書(レシート)と立替金精算書を受け取れば貴社の仕入税額控除の対象となります。
国税庁のインボイス制度の関するQ&A問92にその旨の記載がありますのでご確認ください。
本投稿は、2023年09月27日 12時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







