インボイス制度導入後の振込手数料について
インボイス制度開始後の振込手数料についてです。
支払手数料にて仕入控除をしたいとき、
振込手数料について買い手側(振込した側)から資料をいただく必要があるとのことですが、
買い手側が個人(免税)の方だった場合、
そもそも支払手数料について仕入控除はできない、ということでよろしいのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。
税理士の回答

支払手数料にて仕入控除をしたいとき、
振込手数料について買い手側(振込した側)から資料をいただく必要があるとのことですが、
頂かないために、売掛金の差し引かれ金額を、課税の返礼値引きと考えます。処理します。
それによって、もらわなくって良い。
何もしないでよい。
買い手側が個人(免税)の方だった場合、
そもそも支払手数料について仕入控除はできない、ということでよろしいのでしょうか?
いいえ、上記処理をすれば、8割は、戻ります。
ご回答ありがとうございます。
値引処理をすることで、売上が減るため
支払手数料にて処理をしたいとした場合、
買い手側が個人の場合、いかがでしょうか?

値引処理をすることで、売上が減るため
支払手数料にて処理をしたいとした場合、
支払手数料で、消費税だけ仕入れ返還とします。
買い手側が個人の場合、いかがでしょうか?
誰でも、同じ処理をする。
こちらが課税事業者ですから。
本投稿は、2023年09月29日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。