消費税支払義務があるかどうかの判断について
これまで、ずっと年間売上1,000円以下だった小規模の株式会社の代表です。
決算期は、4月~3月。創業から20年以上経過しています。
今期(2023年4月~2024年3月)、売上が1,000万円を超えることになりました。
これまでは益税を期待し意図的に1,000万円以下に売上をコントロールしてき
ましたが、顧客先から適格事業者対応を求められました。
よって、10月1日付で登録しました。
どうせ課税業者になるなら売り上げを伸ばそうと考え、1,000円万円超となる
予定です。
さて、この場合――
①来年3月の決算で、消費税を納めなければならないのか?
→消費税の納税義務が発生するのは、2年前の売上が1,000万円以上の場合。
これに従えば、2024年3月、2025年3月の二回、消費税を納めなくてよいの
ではないのか?
②来年3月で消費税を納める必要がある場合、売上が1,000万円を超えるので、
弊社は2割特例の対象にならないのか?
③2割特例の対象にならない場合、本則か簡易のふたつの選択肢しかないのか?
④簡易課税を選択する場合、来年の3月までに「消費税簡易課税選択届」を提
出すればいいのか?
以上、ご教ください。
税理士の回答

さて、この場合――
①来年3月の決算で、消費税を納めなければならないのか?
インボイス登録とは消費税を計算して納税する事業者です。
3月には納めます。10/1-3/31分についてですが。
→消費税の納税義務が発生するのは、2年前の売上が1,000万円以上の場合。
今期(2023年4月~2024年3月)、売上が1,000万円を超えることになりました。ので、番号をとらなければ、2025年4-2026/3月の決算で、初めて納めるようになります。
これに従えば、2024年3月、2025年3月の二回、消費税を納めなくてよいのではないのか?
上記記載。
②来年3月で消費税を納める必要がある場合、売上が1,000万円を超えるので、弊社は2割特例の対象にならないのか?
二年前が1,000万円以下の場合には、2割特例が使える。
③2割特例の対象にならない場合、本則か簡易のふたつの選択肢しかないのか?
その通りです。
④簡易課税を選択する場合、来年の3月までに「消費税簡易課税選択届」を提出すればいいのか?
今回は、インボイス登録をしたので、2割特例が使えるが、簡易課税の選択届をR6.3.31まで出せば、どちらか都合のよいほうを使える。
竹中様
早速の回答ありがとうございます。
回答内容、私なりに再整理すると以下のようになりましたが間違えないでしょうか?
正誤、判断いただけると幸いです。
〇2023年10月1日で、適格事業者登録をしたので(経過措置により消費税課税事業者
選択届出書の提出なしで)課税業者になった。
〇基準期間である2年前(2021年4月1日~2022年3月31日)の売上は1,000万円以
下。
昨年(2022年4月1日~2023年3月31日)の売上も1,000万円以下。
①本年度(2023年4月~2024年3月)、売上1,000万円を超えるので、2024年3月の決算
では消費税の納付が必要。
②本年度の消費税納税額の計算方法は、2割特例が使える。
なぜなら基準期間となる前々期(2年前/2021年4月1日~2022年3月31日)の売上
が1,000万円以下あるから。
③加えて、本年度の消費税の課税期間は、2023年10月1日~2024年3月の六ケ月のみ対
象。
④本年度(2023年4月~2024年3月)、適格事業者登録をせず免税業者のままだったら、
基準期間である2年前が1,000万円以下だったので、本年度の売上が1,000万円を超え
たとしても消費税の支払い義務はない。
⑤来年度(2024年4月~2025年3月)も2割特例が使える。なぜなら、前期(2022年4
月~2023年3月)の売上も1,000万円以下だったので。
⑥本年度の消費税の計算方法は、以下である
例
4月~9月
月売上110,000円(内消費税10,000円)×六か月=660,000円(内消費税60,000円)
10月~3月
月売上110,000円(内消費税10,000円)×六か月=660,000円(内消費税60,000円)
納付消費税 60,000円<10月~3月にかかる仮受消費税のみ)×20%=12,000円
お答えいただける範囲でお願いいたします。

全てが100%の整理です。
納付額も正しい。です。
全く正しいです。
竹中様
長文にもかかわらず、対応いただきありがとうございました。
感謝申し上げます。
本投稿は、2023年09月30日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。