インボイス制度 JRスマートEX利用券での経費精算について
出張時の新幹線利用に関して、EXスマート利用券(青い半券)での精算を認めていますが、インボイス制度開始に伴い、引き続き、利用券での精算を認めても問題ないのでしょうか。
利用券には、JRの登録番号はありませんので、いくらJRとは判断できても、別途、登録番号ありの領収書を入手しなければ、10%の税処理ができない(経過措置8%適用)という解釈でよろしいでしょうか。
ご教示いただきたく、宜しくお願いします。
税理士の回答

出張時の新幹線利用に関して、EXスマート利用券(青い半券)での精算を認めていますが、インボイス制度開始に伴い、引き続き、利用券での精算を認めても問題ないのでしょうか。
良い。3万円未満の場合は、下記
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=66
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=69
利用券には、JRの登録番号はありませんので、いくらJRとは判断できても、別途、登録番号ありの領収書を入手しなければ、10%の税処理ができない(経過措置8%適用)という解釈でよろしいでしょうか。
上記参照。
また、出張費の場合には、出張費精算書があれば、なくってもよい。
所得税基本通達9-3
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
理解できました。早速のご回答を有難うございました。
本投稿は、2023年10月06日 08時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。