インボイス制度に関する保管書類について
10月分の家賃を9月に支払、前払費用として処理し、10月に振替処理を行っています(法人で継続的に前払費用⇒費用化の処理を行っています)。
契約書に基づく月次定額決済取引であり、保管書類として①契約書、②登録番号の通知書、③FB明細書を添付する予定です。
仕入税額控除を受けるのは9月支払分を10月に費用化したとき(10月の費用となるとき)であり、その場合、③は9月に支払った分を添付する、ということで良かったでしょうか?
税理士の回答

10月分の家賃を9月に支払、前払費用として処理し、10月に振替処理を行っています(法人で継続的に前払費用⇒費用化の処理を行っています)。
契約書に基づく月次定額決済取引であり、保管書類として①契約書、②登録番号の通知書、③FB明細書を添付する予定です。
仕入税額控除を受けるのは9月支払分を10月に費用化したとき(10月の費用となるとき)であり、その場合、③は9月に支払った分を添付する、ということで良かったでしょうか?
良いです。いつもの通りに行ってください。
本投稿は、2023年10月10日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。