従業員が経費を立替払いした場合の処理について(個人の買い物が混ざった簡易インボイス)
お世話になっております。
従業員が経費を立替払いをし、受け取った簡易インボイスと精算金額が異なる場合の処理について、教えてください。
インボイスの場合は立替金精算書を作成、簡易インボイスの場合はそのまま精算可能という認識ですが、もし個人の買い物などが混ざっていた場合はどのように処理するべきでしょうか。
年に1回は会社の備品購入時、個人の買い物も一緒に精算してしまいレシートに一括記載されてしまった。ということがあります。
この場合、いままではレシートを裏紙等に貼り付け、余白部分に会社の備品代〇〇円といった形で追記していました。
インボイス制度後、簡易インボイスで同様のケースが発生した場合、上記のような対応で問題ないでしょうか。
それとも、簡易インボイスの合計額の内、〇〇円精算等の立替金精算書を、補足資料として作成する必要がありますか?
インボイス制度上では決まっておらず会社毎の経理処理方法による。ということであれば、社内でルールを決めたいと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社内ルールで、立て替える場合には、会社のだけをレシートなどをいただくと、決めてください。
面倒なことがなくなります。
本投稿は、2023年10月12日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。