任意団体のインボイスについて
法人格を有しない任意団体(法人税等の申告なし・インボイス非登録)が団体に所属する会員等より懇親会費等を徴収し、その飲食代を飲食店等に支払った場合、そのままの領収証では会員等は仕入税額控除が使えませんが、任意団体が支払先の飲食店等の名称及び登録番号、金額、摘要税率・消費税額の必要事項を記した立替金精算書を発行した場合、会員等は仕入税額控除が可能である旨を伺いました。この解釈で間違いないでしょうか?
また、法人格を有し、法人税や消費税申告をしているインボイス登録事業者であっても同様に懇親会費等を徴収している場合で、収入を本体会計(課税売上として)に入れずに預り金や仮受金処理しているケースでは、インボイスを発行してはいけない。この解釈で間違いないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
「支払先の飲食店等の名称及び登録番号、金額、摘要税率・消費税額の必要事項を記した立替金精算書を発行した場合」ではなく、「支払先の飲食店等が発行したインボイス(名称及び登録番号、金額、摘要税率・消費税額の必要事項を記した)の写しを添付した「立替金精算書」を発行した場合」です。
立替金精算書に飲食店が記載すべき事項を任意団体が代わりに記載することは認められません。
「懇親会費等を徴収している場合で、収入を本体会計(課税売上として)に入れずに預り金や仮受金処理しているケース」というのはどのような場合なのか想定できませんが、事業収入でない(収益に計上しされない)取引には消費税は課されませんので、当然のこととして、売上高請求書であるべきインボイスは発行できません。
本投稿は、2023年10月17日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。