ヤフオクやメルカリを利用した場合
会社の備品等を購入するのにヤフオクやメルカリを利用するケースがあります。
出品者は個人であり適格請求書発行事業者ではないため、経過措置の適用対象になるかと思います。
一方で購入結果のメールには「税率ごとに合計した対価の額」の記載がなく、区分記載請求書等の要件を満たしていないことから、これらを利用して個人から購入した場合には、仕入税額控除は受けられないことになりますでしょうか?
税理士の回答

免税事業者からの仕入であれば、3年間の経過措置により80%の仕入税額控除を受けられます。
本投稿は、2023年10月17日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。