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工事代金の未収金を他工事への振り替えについて

本年度、工事が完了し請求書を発行していますが、数か月後に予算の関係で支払いができないと連絡がありました。
その代わりに弊社にとっては翌期の別工事に上乗せして支払う旨の提案がありました。
話を受けた場合の会計処理についてご教示ください。
また、このような方法は法的に問題は無いのでしょうか。

税理士の回答

このような方法は法的に問題は無いのでしょうか。

契約書を見ます。
売掛金aが残っています。
次年度の契約は+した金額ですが、
それが売掛金で
入金は、同党額でしょうから、
永遠に売掛金aが残ります。
お話しだけでは、同意しないほうが良いですね。
何かおかしいですね。

ご返答ありがとうございます。
やはり同意しないほうがいいですよね。ただ、どのように回収するか考えるところです。
我々の業界では、A工事の予算がなくなったのでB工事の予算から支払うということは時々あることで、請求書を発行する前であれば、話を受けたことはあるのですが、考えどころですね。

我々の業界では、A工事の予算がなくなったのでB工事の予算から支払うということは時々あることで、請求書を発行する前であれば、話を受けたことはあるのですが、考えどころですね。
インボイスの時代でもあります。
値引きの請求書をいただかないといけません。
その会社の役場の腸の署名や印があれば、良いでしょうが。
考えどころです。

本投稿は、2023年10月25日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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