簡易課税 消費税の確定申告書の書き方
簡易課税事業者(小売業)なのですが消費税の確定申告書
左上、課税標準額①の項目は税込売上か税抜売上のどちらを記載でしょうか?
税理士の回答

課税標準額は、税抜きの金額を記載する事になります。
ありがとうございます。
別件ですが借方勘定科目 販売手数料所、仕入高の税区分に[適格(インボイス)]のチェックボックスがありますがチェックは入れるのでしょうか?また税区分は[課仕 10%]でしょうか?違う項目でしょうか?(8%は扱わない)

お尋ねは、会計ソフトの入力区分ですか
簡易課税を選択している場合、あまり意味はないと思いますが、会計ソフトの仕様であり、かつ、万が一簡易課税が利用できなくなることも踏まえて、仕入や経費の請求書や領収証が、適格請求書等に該当する場合は、チェックをされた方が良いと思います。
その場合は「課仕 10%」になると思います。
適格請求書等に該当しない場合は、「80%特例」など、その会計ソフトで設定されている項目の入力をされがよろしいと思います。
会計ソフトの入力項目などはソフト会社により若干の違いがあるため、詳細はお使いのソフト会社にお尋ねください。
また、当初のご質問と別の質問の場合は、多くの税理士からのアドバイスを受けることができますので、「新たな質問」として、改めてご質問されることをお勧めいたします。
はい。会計ソフトの入力区です。
どの回答もご丁寧な対応をされておられるのを見ましたので質問してしまいました。今後、気をつけます。

会計ソフトによって、若干の違いがあると思いますのでご注意ください。
なお、課税区分は、仕入税額控除の計算の際に重要になりますが、「簡易課税」の場合は、売上げから仕入税額控除を算出しますので、あまり神経質にならなくともよいと思います。
また、インボイス関係では「80%特例」以外にも様々な「特例」があり、「仕入区分」の入力以外にも、電車などを利用した際には「公共交通機関特例」や郵便切手を購入した時には「郵便局特例」などの記載が必要になります。
今後の参考にしてください。
本投稿は、2023年10月31日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。