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任意団体のインボイスについて

任意団体の代表をしております。
取引先より依頼を受付け、その依頼を加入会員に配分して業務を行っております。
現在団体としてはインボイス登録せず、インボイス登録をした会員個人が自ら処理した業務分のインボイスを発行し、それを団体で取りまとめて「請求代行」として取引先に発送しています。
取引先からは団体名義の口座にまとめて入金いただき、それから団体で各会員に分配します。
この場合、請求者名義(会員個人)と支払先の名義(団体名)が異なることになりますが、インボイス制度上問題ありますでしょうか。
また、取引先になにか迷惑をかける恐れがありますでしょうか。

税理士の回答

「任意団体」が単なる人の集合体(いわゆる民法上の「組合」)であれば、会員自身の取引とすることができますので、団体で取りまとめて「請求代行」することは可能ですか、
「人格なき社団」と判断されると、法人税法の「法人」ですので、取引先と「法人」との取引となり、会員個人が自ら処理した業務分のインボイスを発行することはできません。そのため、取引先が架空のインボイスを受け取ったとされてしまいます。

一般的に、任意団体と称している集合体はほとんど「人格なき社団」に該当しています。「会員」がいる以上「人格なき社団」に該当すると思われます。

大変わかりやすい回答をいただきありがとうございました。

本投稿は、2023年11月01日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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