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忘年会用景品の経費処理について

忘年会用の景品の経費処理について分からない点がありますのでご教授いただきたいです。
私は建設業の経理をしているのですが、社長が忘年会用の景品として電動キックボードを購入してきました。金額が29,000円と少し高かったため、そのまま経費処理して良いのか調べたところ、1万円未満なら経費にできると書いている所や3万円未満なら経費にできると書いている所があり、どうするのが正しいのわからなくなりました。
お忙しいとは思いますが、どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

社員全員が参加する忘年会で送られる、公平な景品で常識的な値段のものについては福利厚生費で経費処理が可能です。金額要件は厳密に決められておりませんので、景品として常識的な値段であれば問題ありません。

本投稿は、2023年11月09日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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