家事按分した火災保険料がおりた時
アパート経営をしており、自宅も兼ねているので火災保険料支払い時は按分しています。
この度、賃貸部分での雨漏りがあり火災保険がおりました。
保険会社から支払われた保険料は支払時同様に按分する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

修繕費から控除し修繕費を上回る部分は非課税でいいと思います。
本投稿は、2023年11月09日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。