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インボイス 支払明細書の書き方

当方は建設業の個人事業主です。インボイス番号はもちろん取得しています。 
1名常時、当方で働く作業員(家族)がおり、これまで実働した日数と金額を記載した支払明細書を添付しておりました。これからは、その支払明細書にインボイス番号も記載し、消費税も記載する必要があるのでしょうか?

因みにその作業員は、個人事業主というスタイルなので自分で申告。こちらは外注費として計上。収入は1000万以下。インボイス取得は無し。 当方以外の収入は無し。 という状態です。

税理士の回答

1名常時、当方で働く作業員(家族)がおり、これまで実働した日数と金額を記載した支払明細書を添付しておりました。これからは、その支払明細書にインボイス番号も記載し、消費税も記載する必要があるのでしょうか?


もちろんです。番号をとっていなければ、記載は不法です。消費税は記載が必要です。外注でしたら。10%も記載すべきでしょう。

本投稿は、2023年11月10日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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