役員社宅の家賃について
役員社宅として契約しているマンションの家賃を法人で全額払い、その後
一定額役員から法人に払わなければならないということで
支払う額について質問です。
私の社宅は小規模な住宅で以下の計算方法で行わなければならないですが、
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次の(1)から(3)までの合計額が賃貸料相当額になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
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計算をしようと試みましたが
不動産会社にマンションの固定資産税を聞いたところ教えられないとのことでしたので
簡易的に計算できる方法はないでしょうか?
同様の質問で現在払っている家賃の1-2割程度で済む場合があるとのことでしたが
1-2割の範囲に収めておけば大丈夫でしょうか?
税理士の回答
簡易的に計算できる方法はないでしょうか?
→ありません。
同様の質問で現在払っている家賃の1-2割程度で済む場合があるとのことでしたが1-2割の範囲に収めておけば大丈夫でしょうか?
→大丈夫ではありません。否認されます。
賃借人は市区町村で固定資産税評価明細を取得できる筈です。必要な書類や手続きは市区町村役場にお問い合わせください。
なお、固定資産税評価額は3年毎に見直されますので、その都度、評価明細を取得して再計算をする必要があります。
ご回答ありがとうございました。
固定資産税評価額の明細が取得できない場合は、家主に支払う賃料の50%以上を役員個人の負担とする必要があります。
本投稿は、2023年11月11日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。