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取引先へ渡す請求書が紙(郵送)の場合の控の保存方法

請求書の保存について教えてください。

当社から取引先へ紙に印刷した請求書を郵送していて、
その控としてシステム内にPDFが自動的に作られて保存される、という場合、
この控は電子帳簿保存法改正の対象となり取引日・取引先・取引金額の検索要件を
満たす形で保存しなければならないのでしょうか。

あくまで取引先に渡す手段は紙なので、その控は対象外として
特に検索要件を満たすような保存がされていなくても良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

どちらも可能です。
 自己が作成した場合は、書面でもデータでも構いません。
 ただし、先方に送る請求書に何か加筆するようであれば、「自己が一貫して電子計算機を使用して作成」したものとならないので、書面で保存しなくてはならなくなります。なお、代表者印の押印だけならデータ保存も認められます。
【国税庁HP】一問一答:問24・問25をご参照願います(18頁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-1.pdf

ありがとうございます。
データ保存について確認させてください。
システム内やエクセル等で作成した請求書や領収書を紙に印刷して先方に郵送し、
控はデータで保存する場合なのですが、取引先・取引日・取引金額で検索できる形での保存が
必要でしょうか?
こちらの希望としては、特にそういう検索できる形ではなくただ名前をつけて保存しておく、
というのができれば一番ありがたいのですが。
よろしくお願いいたします。

 原則は、お尋ねのとおり「取引先・取引日・取引金額で検索できるよう」とされていますが、基準期間(2期前)の売上高が5000万円以下で、ダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば、検索要件は不要となります。
 例えば、「いつからいつまでのA社への請求」とか、「100万円以上の請求」といったオーダーに対応できれば、大丈夫なようです。
国税庁HP:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問45に記載されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-5.pdf

本投稿は、2023年11月27日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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