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交通費込みで請求する際の仕訳について

建設業の課税事業者です。基本的には自分の現場ですが、たまに応援を頼まれて日当で請け負うのですがその際の経理処理を教えて頂きたいです。

例えば日当20,000円、交通費1,000円の現場の場合、交通費の領収証は先方へ提出せず、税込22,000円+交通費1,000円=23,000円で請求しています。

仕訳では、
・請求に関して
売掛金23,000円/売上22,000円(課税)
        売上1,000円(非課税)

・経費に関して
現金1,000円/交通費1,000円(課税)
で良いのでしょうか。

それとも、立替などの勘定項目を使用して交通費分は売上に含むべきではないのでしょうか。

        

税理士の回答

仕訳は、以下の様になります。
1.請求に関して
売掛金23,000円/売上23,000円(課税)
2.経費に関して
交通費1,000円(課税)/現金1,000円

経費の仕訳の貸方・借方が反対でした。ご指摘ありがとうございます。

請求書では交通費分の消費税が二重課税にならないよう課税対象外にして請求しますが、経理上では交通費請求分も課税売上とするのですね。
となると、消費税に関して請求書の内容と違いが生じてしまいますが、そこは気にしなくて良いのでしょうか?
ちなみに簡易課税、税込経理です。

請求が23,000円であれば、問題ないと思います。

回答ありがとうございます。

交通費1,000円は元々は税込1,000円ですが、あるサイトで「領収証を元請に渡さないのであれば、請求する際は税抜909円で課税対象として請求する必要がある」と見ました。
今回、既に課税対象外の1,000円で請求してしまっています。

次回からは上記のように交通費は税抜&課税対象として請求した上で、こちらの経理は売上23,000円(課税)で処理すべきでしょうか。

本投稿は、2023年11月30日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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