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高額療養費の自己負担額に対する補助について

高額療養費の自己負担額に対して、大手の健康保険組合では、25000円を超える分については自動還付するようになっているところが多くあるように見受けられます。当社は国民健康保険ですが、同様に25000円を超える自己負担額については補助を出そうと考えておりますが、これはどのような経費になるのでしょうか。

税理士の回答

福利厚生費ですね。
 なお、質問者様の会社がどの程度の規模か分かりかねますが、役員とその親族のみであれば、認められずに役員給与(賞与)と認定されますし、役員だけとか、課長以上という規定では、給与認定される可能性が高いです。
 一方で、全社員にあまねく適用されるのであれば、問題ないと考えます。
 念のため、複利厚生規定などに明文化しておくことをお勧めします。

本投稿は、2023年12月10日 21時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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