インボイス 利用分量配当金の仕訳
経理仕訳として、毎年利用分量配当金の受取があり、課税処理しています。
インボイス制度が始まりこれまでの処理と同じ扱いでよいかどうか悩んでいます。
良きアドバイスよろしくお願いします。
税理士の回答
インボイス制度開始に関わらず、利用(事業)分量配当金はその計算の基礎となった取引が課税仕入れであれば、課税仕入れに係る対価の返還等のまま変わりません。(消費税法基本通達12-1-3)
ご回答ありがとうございます。インボイスに拘わらずそもそも配当金の理解をしておりませんでした。計算の基礎取引によっても処理が違ってくるのですね。改めて勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年12月12日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。