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事務所移転時の初期費用の処理について

今回事務所の移転を行い、下記のような費用が発生し以下のように処理しました。
今回の契約期間は2年間となり、
敷金:差入保証金
礼金:長期前払費用→地代家賃で期間按分
家賃:地代家賃
保証料(返金なし):長期前払費用→支払手数料で期間按分
をとして計上してます。

こちらの消費税に認識日についてご質問です。
礼金と保証料は資産を賃借するための権利金等に該当するのかどうかがわからず、その期に消費税を計上するのか?契約期間に跨って消費税を計上したらいいのかが曖昧です。
こちらご教授いただけますとありがたいです。

税理士の回答

消費税の対象になるのであれば、一時の仕入税額控除にしてください。
 中小企業のリース資産の取得の場合などは、支払いの都度でも可能になりますので、ややこしいですね。
 あとは、家主さんとの契約に基づいて消費税の対象になるのか、確認してください。

本投稿は、2023年12月25日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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