電子帳簿保存法について
個人事業主です。
電子帳簿保存法について教えてください。
1.現状は、紙媒体の「領収書」のみを保管している状況なのですが、今年(2023年)まではこの方法で問題ありませんでしょうか?
2.「領収書」のみではなく「請求書」等も電子データで保管する必要があるということでしょうか?
3.交通費等はICカードの履歴も保管の必要があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

(2023年)まではこの方法で問題ありませんでしょうか?
請求書は破棄しているということでしょうか。領収証は「金をもらった」、請求書は「金をくれ」、納品書は「モノを引き渡した」という書類です。消耗品などの購入は、納品書や請求書がないものもありますが、固定資産の購入や商品の購入は、納品書や請求書が作成されるのが通常です。取引に伴って作成された書類を保存するのが原則です。
2023年末まで緩和されているのは、電子情報で受けたデータを電子のまま保存しなくても(紙出力で保存しても)構わないことにとどまります。
「領収書」のみではなく「請求書」等も電子データで保管する
電子で受けたものは、そうなります。
交通費等はICカードの履歴
券売機で利用履歴を出力すれば、紙の帳票が原本、パソリなどのICカードリーダで電子情報として完結するのであれば電子データが原本となるのではないでしょうか。
なお、チャージしたというだけでは、資金移動したというにすぎず、経費発生の証票にはならないです。
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
いろいろと勘違いしていたようです。
わかりやすくご説明いただきましてありがとうございました。
本投稿は、2023年12月25日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。