役員報酬の減額につきまして
毎月の社会保険料をを減らすため、株主総会を開き役員報酬を減らしたいのですが、極端に減らすと諸官庁から睨まれるような事を聞いた事があるのですが、実際の所どの程度の減額が適切なのでしょうか。
税理士の回答
睨まれるというのは聞いたことがありません。
法人税法上は高額な役員給与の場合に高額部分が否認される規定はありますが、低額に関する規定はありません。
なお、期中に減額するのであれば臨時改事由に該当しなため、損金不算入となる金額が生じます。
ご回答頂きまして有難うございました。現在業績が赤字基調で推移していまして、その場合は期中の減額でも損金算入出来る可能性は有りますでしょうか。よろしくお願いいたします。
単に業績が赤字基調だけでは臨時改定事由になりませんので認められません。
本投稿は、2024年01月03日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。