取引先が災害に遭った時の見舞金の仕訳について
こんにちは。
取引先が此度の地震で被害を受けたので、見舞金を送ろうと考えています。
少し調べましたところ、少額であれば接待交際費、そうでなければ雑損失で仕訳すると見ました。
この金額の基準が分からないのですが、例えばいくらからは雑損失というような基準はあるのでしょうか?
税理士の回答
ご相談者様が法人との前提で述べさせて頂きます。
国税庁ホームページより引用
被災された取引先に対する寄附
[Q5] 災害で被災された得意先に対して、法人が災害見舞金を支払った場合、支払先が事業に関係のある者で、不特定又は多数の被災者に対する寄附に当たらないことから、支払った災害見舞金は損金の額に算入されないのでしょうか。
[A]
法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金の額に算入されます。
[関係法令通達等]
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の3
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018008-048/005.htm
特に金額的な基準はなく、限度額が設けられている接待交際費や寄付金には相当せず、「雑損失」等で処理するものと考えます。
7 取引先に対する災害見舞金等
災害見舞金の程度
[Q17] 災害見舞金とはどの程度の金額をいうのでしょうか。取引先で発生した災害損失額の範囲内であれば金額の多寡を問わないのでしょうか。
[A]
被災した取引先に対する災害見舞金が交際費等に該当しないものとして取り扱われるのは、それが被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において支出されるものであり、慰安・贈答のための費用というより、むしろ取引先の救済を通じて自らが蒙る損失を回避するための費用とみることができるからです(措通61の4(1)-10の3)。
したがって、法人がこのような災害見舞金を支出するに当たって、その取引先の被災の程度、取引先との取引の状況等を勘案した相応の災害見舞金であれば、その金額の多寡は問いません。
また、法人が災害見舞金を支出した場合に、取引先から領収書の発行を求め難い事情にあることも考えられますが、このようなときには、法人の帳簿書類に支出先の所在地、名称、支出年月日を記録しておくことが必要です。
ありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2024年01月05日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







