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機械 プログラム追加費用について

製造業で財務の仕事をしております。
資本的支出か修繕費の判断で悩んでおります。
製品Aを生産設備機械Aで生産していました。稼働率が高いことから生産設備機械Bで生産することにしました。生産設備機械Bで製品Aを生産するには付帯ロボット3台と生産設備機械Bを製品A仕様の動きにするためにプログラムの追加工事が発生しました。
金額は700千円です。プログラムの追加のみで、ロボットアームなど物理的な追加はありません。
社内で検討しました結果、生産設備機械Bと付帯ロボット3台の性能の範囲内なので、性能UPにはならず、修繕費との判断になりましたが、修繕費で問題ないでしょうか?

税理士の回答

法人が、ソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合に、修正が、①プログラムの機能上の障害の除去、②現状の効用の維持等に該当するときは費用は修繕費に該当し、③新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはは資本的支出に該当します。
今回の修正により、新たに製品Aを製造できることになるのであれば③に該当し資本的支出に該当するのではないでしょうか。

本投稿は、2024年01月17日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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