決算時における消費税差額の原因
会計ソフトを使用し決算仕訳を行っておりますが、消費税額計上の際
(仮受消費税)××/(仮払消費税)××
(租税公課)9,400円/(未払消費税)××
と、消費税差額が1万円近い金額となってしまいました。
例年は差額が1,000円以内で収まっているようで…。
前任者が退職し、年度の途中から一人で入力作業をしております。
以下に現状と既に確認した事項記載しておりますので、この他有りうる原因がありましたらお教え下さい。
【状況】
・売上10億円以上
・課税売上割合95%以上
・一括比例配分方式
【確認済事項】
・中間納付額は確認の上仮払消費税として計上済
・保険料/受取支払利息/住宅家賃など一般的に非課税、対象外となる項目の税区分
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
決算期がいつなのか不明ですが、令和5年10月1日のインボイス制度施行後はインボイスでない課税仕入れの仕入税額控除は80%に制限されていますから、インボイスでない課税仕入れを確認されたら如何ですか?
理解が乏しく恥ずかしい限りですが、区分記載のものを誤って「適格」と判断し100%控除としていた場合は雑損失が大きくなるという認識でよろしいでしょうか?
一先ず、10月以降の仕分けを特に念入りに確認してみます。
例えば、仮払消費税等1,000、仮受消費税等2,000の場合
仮払消費税等1,000が100%仕入税額控除出来た場合、未払消費税等は2,000-1,000=1,000なので、精算仕訳は
(借方)仮受消費税等2,000/(貸方)仮払消費税等1,000、未払消費税等1,000
になりますが、
仮払消費税等1,000がインボイスではなく80%控除の場合、未払消費税等は2,000-800=1,200となり、精算仕訳は
(借方)仮受消費税等2,000、雑損失200/(貸方)仮払消費税等1,000、未払消費税等1,200
と200控除できなかった消費税が生じ、その分借方の損失が増えます。
つまり、インボイス制度によりインボイスでない課税仕入れについて控除仕切れない仮払消費税等が増えますから、雑損失も増える可能性があるということです。
上記の通りですので、追加質問は認識が逆で、インボイスでない課税仕入れを100%控除した場合は雑損失は小さくなります。
具体的な金額で例えて頂きありがとうございます!大変分かりやすかったです。
ご指摘いただいた部分を中心に、再度全体を見直してみます。
本投稿は、2024年02月08日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。