事前確定届出給与の取りやめについて
新しい期を迎えて事前確定届出給与について検討しています。
先日相談先で適切な手続きをすれば事前確定届出給与は取りやめ可能だから、一旦事前確定届出給与の届出はしておけば良いというアドバイスを受けました。
2回に分けて事前確定届出給与の支払いを届出していた場合、最終的に内1回分を取りやめた場合は、支払った1回の方には影響せず損金参入できるという認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答
同じ決算内であれば両方が正しく支給されないと、両方損金にできません。
本投稿は、2024年02月08日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。