電子保存について
請求書システムで請求書を作成していますが、相手先に渡さず、クラウド上で先方より支払明細書が発行されます。この場合、支払明細書をPDF等で電子保存しなければなりませか?
当方は請求書(控)を印刷して保存しています。
紙と電子の両方、存在しますが、紙保存だけではダメですか?
税理士の回答

電子帳簿保存法による、「電子取引」に該当する取引ですね。
電子的に授受した取引情報をデータ保存することが義務とされています。ですので、原則的なルールとして、紙保存はNGです。
ただし、2024年1月からの恒久的な『猶予措置』として、「相当の理由」があれば、プリントアウトした紙とデータを提示できれば良いとされ、「電子的保存しか許されない状況」は不要になります。
相当の理由には事業者側の責任であると考えられるシステムやワークフローの整備が間に合わない、資金繰りや人手不足といった内容が該当するとされています。したがって、調査の現場においても柔軟に取り扱われるものと考えれます。
上記参考になれば幸いです。
有難うございます。原則データで保存します。

お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年03月01日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。