前期に未払法人税を計上しわすれていたときの修正申告の必要性について
前期に
法人税等 XXX/未払法人税等 XXX
の仕訳が漏れており、
今期決算にて気づいたのですが、
このような場合に修正申告の必要性はありますか?
前期は赤字で、消費税と都税の均等割の計180,000円程度が漏れていました。
税理士の回答

回答します。
お尋ねの仕訳が漏れた時の場合、別表四への「納税充当金の加算」はしていないと思われますが、もしも加算していた場合は誤りとなりますので「更生の請求」により「欠損金額の増額」をすることになります。(修正申告ではありません)
加算をしていない場合は、法人税の所得金額(欠損金額)の変更はありませんので「修正申告」及び「更生の請求」の要件には該当しません。
なお、御社は「税抜経理」だったのでしょうか?その場合、仮受・仮払消費税の清算はどのようになりましたか?
仮受仮払消費税の精算額である「未払消費税等」は、法人の決算には影響がありませんが、差額は雑益・雑損で計上することになっていると思います。この処理は正しく計算されたのでしょうか?
また「税込経理」を採用している場合は、決算上「未払消費税等」を計上していない時には消費税額は損金に算入できませんので、いずれにしても修正申告・更生の請求はできないと考えられます。
ご回答ありがとうございました。
過去2年度分、法人税等の計上を誤っていたため、それぞれの繰越欠損金と課税所得に計算上影響してしまっているか確認して、特に影響がないことがわかりました。計上方法や税務上の書面の記入は少し正しくありませんが、税額には影響なさそうなため、修正申告や更正は不要と判断して進めることとしました。丁寧に長文にてご回答くださりありがとうございました。非常に参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます
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本投稿は、2024年03月06日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。