個人事業の償却方法の届け出について
私は平成8年に個人事業を始めました。開業当初に車両や工具器具備品など建物以外の減価償却の届け出方法を定率法にしております。
今まで償却方法を定率法でしておりましたが、平成8年から令和4年までの間に改めて償却方法の届け出を出す必要がありますでしょうか。会計事務所担当者から改めて定率法の届け出を出す必要があるのでは?と言われましたが意味がよくわかっておりません。
当初の届け出が生かされないことはありますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2024年03月13日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。