税理士ドットコム - [経理・決算]個人事業の償却方法の届け出について - > 会計事務所担当者から改めて定率法の届け出を出...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 個人事業の償却方法の届け出について

個人事業の償却方法の届け出について

私は平成8年に個人事業を始めました。開業当初に車両や工具器具備品など建物以外の減価償却の届け出方法を定率法にしております。
今まで償却方法を定率法でしておりましたが、平成8年から令和4年までの間に改めて償却方法の届け出を出す必要がありますでしょうか。会計事務所担当者から改めて定率法の届け出を出す必要があるのでは?と言われましたが意味がよくわかっておりません。
当初の届け出が生かされないことはありますでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

会計事務所担当者から改めて定率法の届け出を出す必要があるのでは?と言われましたが意味がよくわかっておりません。

全く分かりませんね。控を確認できないからでしょうか?それとも閲覧申請して過去の届け出を確認することが面倒なのでしょうか?

本投稿は、2024年03月13日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,938
直近30日 相談数
823
直近30日 税理士回答数
1,642