事業税の損金落とし方について
法人事業者です。
前事業年度まで法人事業税を、確定分・中間分とも納付時に租税公課で仕訳し損金に落としていました。当期より当期発生年分(令和6年3/31決算で6年3/31に確定した)事業税を当期(6年3/31)の損金に落としたいのですが・・・
(その場合、当期のみ前期の確定事業税、中間納付、当期の確定事業税を落とすことになるのですが)可能でしょうか?
翌期以降は、前期分は関係なく当期分のみ落とす形とします。
また落とすのが可能な場合、注意する点があればご教授願えれば幸いです。
以上よろしくお願い致します。
税理士の回答

確定申告に係る事業税は、申告する年度の事業税の確定申告書を提出することとなる翌年度分で損金の額に算入されます。
ありがとうございました。大変参考になりました。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年04月01日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。