株主配当金と役員貸付金の相殺について
弊社の株式を30%所有している役員に株主配当金がでるのですが、この方の役員貸付金が長年帳簿上残っております。この貸付金を配当金で相殺はできるのでしょうか。
役員の方の旦那様(亡くなられてる)が代表のときから残っているらしくご本人も記憶にありません。返済意思もなく、役員報酬引き上げにて返済することも弊社としては考えておりません。ですのでこのたび配当金が出る為、それで相殺しようかと考えております。
税理士の回答

了解を十ておれば、何も問題はないと考える。
支払調書はお渡しください。
本投稿は、2024年04月05日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。