交際費について
R6.4月から、交際費のうちひとり1万円以下は会議費としてよくなると聞いたのですが、国税庁HPには載っていないのですが、確定しているのでしょうか?どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
令和6年度税制改正大綱で決まっています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_gaiyou.htm
ご返答どうもありがとうございます。
本投稿は、2024年04月19日 09時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。