[経理・決算]報酬が支払えない場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 報酬が支払えない場合

報酬が支払えない場合

合同会社(社員1人、つまり自分のみ)をやっております。来月の売上が厳しい見込みがあり、4月に給与が支払えない状況です。4月は逆に売上がまずまず出るので、5月は給与が支払えそうです。そこで、質問が2つあります。

⑴4月の給与は0円にして、5月以降で「通常の給与支払額プラス未払い分、もしくは、通常の給与分プラス未払いのうちのいくらか(残りは6月以降)」を振り込んでも構わないのでしょうか?

⑵ 売上が厳しい3月に、銀行から借りるのではなく、事業主である私の個人のお金から合同会社の口座にいくらか振り込んで、4月に通常通り支払うことは可能ですか?その場合は、事業主から借りたことになるので、例えば10万円借りたならば、「4月の給与は『通常の給与プラス10万円』または、『通常の給与プラス2万円(残り8万円は5月以降の分にオンする)』」なんてことは可能でしょうか。自分のお金を自分の会社に振り込んで、自分に支払うので特に問題はないと思いますが。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

役員報酬は、定期同額という原則があり、毎月決まった日に、同額を支払うことにより、経費とすることができます。

支払えない場合は、(2)の方法をとっていただくとよろしいかと存じます。もちろん、会社が事業主から借りたお金は、返済する必要がありますので、一度に、あるいは分割で、会社から事業主に返済することになります。

以上よろしくお願い致します。

詳しい回答、ありがとうございます。ホッとしました。

本投稿は、2018年02月21日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226