報酬が支払えない場合
合同会社(社員1人、つまり自分のみ)をやっております。来月の売上が厳しい見込みがあり、4月に給与が支払えない状況です。4月は逆に売上がまずまず出るので、5月は給与が支払えそうです。そこで、質問が2つあります。
⑴4月の給与は0円にして、5月以降で「通常の給与支払額プラス未払い分、もしくは、通常の給与分プラス未払いのうちのいくらか(残りは6月以降)」を振り込んでも構わないのでしょうか?
⑵ 売上が厳しい3月に、銀行から借りるのではなく、事業主である私の個人のお金から合同会社の口座にいくらか振り込んで、4月に通常通り支払うことは可能ですか?その場合は、事業主から借りたことになるので、例えば10万円借りたならば、「4月の給与は『通常の給与プラス10万円』または、『通常の給与プラス2万円(残り8万円は5月以降の分にオンする)』」なんてことは可能でしょうか。自分のお金を自分の会社に振り込んで、自分に支払うので特に問題はないと思いますが。
税理士の回答
本投稿は、2018年02月21日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。