会社清算について
会社の解散を終え清算の準備をしています。
決算が10月20日、解散を12月20日で行ったのですが、清算も20日付になりますでしょうか。月末日付でも可能でしょうか。
また、清算申告後に、税理士さん、司法書士さんに支払いがありますが、その分のお金は手元において、それでも残ったお金を株主に返金すれば良いのでしょうか。返金は、清算申告より前でしょうか。
細々と申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

精算は全ての財産を株主に返す作業です。
未払もない状態と考えます。
そこから判断ください。

本件、清算に関して元々の決算日に対応する日である必要はありませんので、月末日など都合の良い日で大丈夫です。
会社法の上では、清算申告の前に株主への返金(残余財産の分配)をすることになっています。
しかし、ご相談者様の場合のように税理士報酬、司法書士報酬が後になることも多いので、報酬を負債として計算して「報酬だけ残しておいて残りを分配」ということになります。
とはいえ、税理士先生によって法律に反しない範囲で細かい順序が変わることがありますし、みなし配当が生じるので源泉所得税も夫妻として残る場合もあります。
担当される先生とよくご相談ください。
承知致しました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年05月19日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。