会社が社長の知人から無利息で借入しているとき
零細企業の経理です。
法人として、社長の知人から借り入れしていて無利息の場合、会社としては得をしているので、雑収入を立てるべきと考えています。
①しかし、相手勘定(借方)は「支払利息」だとおもうので、相殺されて損益に影響なく、しかも雑収入は不課税になるのではと考えており、その場合、法人税にも消費税にも影響はないと考えていますが、この考え方は合っているのでしょうか??
②無利息なので金額算定も困難ですし、税金にも影響がないので、「支払利息 / 雑収入」の仕訳自体を省略したいのですがそれはNGなのでしょうか。
相談できる相手がおらずこのような場でのご質問で大変恐縮ですが、アドバイス頂けますと幸いです。
税理士の回答
通常無利息でお金を貸し付けた場合は、
認定利息といって最低限の利息を計上しますが、
借入をしたほうは支払利息を計上しなくても問題になることはないです。
ありがとうございます。
結論としては「支払利息 / 雑収入」は不要という意味でしょうか。
お手数ですがよろしくお願いします
おっしゃる通り特段仕訳は不要だと考えます。
本投稿は、2024年05月21日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。