電子帳簿保存法 PDFではなく、メールの対応は?
個人事業主です。
PDFではなく、週払いの為、
毎週メール本文にいくら振り込みましたと、明細?が来ます。
①これまでは、そのメールをスクショし、
プリントアウトした紙に
「○日 ¥〜」
のように記載し保存しておりました。
電子帳簿保存法により、
PDFにて保存しなければならないかと存じますが、①をスキャン、PDF化し、
保存しても大丈夫なのでしょうか?
書き込みをしているのをPDF化してしまうと、改ざんとして見られるのでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答
「メールをスクショ」されているとのことですが、スクリーンショットについてどういった画像フォーマットの種類で保存するかは端末の仕様次第です。多くの端末では「PNG」を採用していますが、「JPEG」などを採用しているものもあります。いずれの場合もPDFファイルへの変換は可能(無償の返還ソフトもあります)ですので「①をスキャン、PDF化し、保存(書き込みをしているのをPDF化)」よりも、直接PDFファイルで保存頂く方がよいものと考えます。
なお「プリントアウトした紙に「○日 ¥〜」のように記載」とのことですが、電子データを保存する際のファイル名についての絶対的なルールはないものの、国税庁はファイル名には「取引年月日」、「取引金額」、「取引先」を含めた検索しやすい統一した順序で入力することが望ましいとしています。
本投稿は、2024年05月27日 11時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。