海外の事業者に行うコンサル業
日本の会社が、日本で営業を行いたいと考えている海外の事業者に、
コンサルティングを行うときの消費税について教えてほしいです。
例えば、ある事業者と1つの案件についてコンサルを行う契約をする場合、
臨機応変に、いろんな場面が考えられるのですが、
①国外に赴いてコンサルする。
②先方が日本に来てコンサルする。来日中の滞在の面倒を見る。
③先方から頼まれたことについて、日本で調べて文書として報告する。
④③やその他必要なことを、電話やZOOM、メールなどでやり取りする。
恐らく、①②は数回で、主には③や④を頻繁に行うことになるかと思います。
売上(報酬)に対して、消費税が課税なのか、免税なのか、対象外なのか、
わかりません。
報酬を一括で請求してもいいのか、①~④別々に分けて課税・免税など請求しなければいけないのかもわかりません。
また、日本国内で役務提供を行う場合、
相手が非居住者なら原則、輸出免税になるようなことも目にしましたが、
②の場合でも輸出免税になるということでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

①役務の提供の場所が契約で明らかな場合はその場所、②契約で明らかでない場合は事務所等の所在地によります。相手が非居住者なら原則、輸出免税になるわけではありません。外国人観光客が日本でサービスを受ける場合は課税です。
本投稿は、2024年06月24日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。