スポーツチームの後援会費について
フリーランスのITエンジニアです
同業種の方から、地元のスポーツチームの後援会に誘われています
この場合、後援会費を支払ったら経費として計上できますでしょうか?
税理士の回答
会社や屋号など名前が出るもので、
広告宣伝の意味合いが強ければ広告宣伝費として計上します。
そうではなくただのサポーター費用の場合は寄付金になります。
回答ありがとうございます
広告効果はないので寄付金として計上可能ということですね
その場合、領収書等は必要でしょうか?
本投稿は、2024年06月27日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。