領収書
領収書を発行しないと何か罰則はあるのでしょうか?
税理士の回答

領収証は発行義務が有りませんので、それだけをもって罰則はありません。
ただし、支払った側から求められた場合は発行する義務が生じます。(受取証書の交付請求 民法486)
なお、支払者は領収証の請求したものの領収証の発行がない場合は、支払を拒否することができます。(同時履行の抗弁 民法533)
今回のご質問は「税法」ではありませんので、一般的な説明にさせていただきます。
もしも、お客様とのトラブルが生じている場合は、弁護士先生(弁護士ドットコム)様の方にご相談ください。
本投稿は、2024年07月11日 01時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。