従業員の給与の経費算入時期
はじめて従業員を雇用します。
12月決算で、12月1日から12月31日までの分の給与を1月に支払うのですが、12月に未払を計上して法人の経費にしてよいのでしょうか。
または、賞与のように支払ったタイミングでしか経費になりませんか?
税理士の回答

12月に未払を計上して法人の経費にしてよいのでしょうか。
⇒ 経費にすることができると考えられます
すでに、労務の提供を受けているためその期の経費にすることが相当と考えます。
ただし、毎期継続されることが前提です。

蛇足になるかもしれませんが
従業員の収入にすべき時期は「給与の支払日」となりますので、会社の当期(12月)の経費とした場合であっても、翌年1月に支給する給与は、今年の従業員の年収(年末調整)には含めないようにしてください。
ありがとうございます。
管理が面倒なので、逆に年末調整と同じように現金主義にすることは許されるのでしょうか?

「費用収益対応の原則」は税務上というよりも基となる会計上の考え方であり、決算を組む段階では給与計算もできているでしょうから、計上するのが相当であると思います。
本投稿は、2024年07月24日 07時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。